当社のこだわり

環境方針について

理念

いにしえより交通の要衝として栄えた、水都大垣市に立地する条件を最大限に活用し、リサイクル可能な産業廃棄物の収集運搬、中間処理、排水処理薬剤の販売等を通じて、持続可能な循環型社会の構築を目指し、産業廃棄物のトータルマネージメントカンパニーとして、日々努力を続けてまいります。

方針

  1. 社長を中心とした組織のもと、全社員一丸となって環境改善活動を継続的に展開します。
  2. 法規制、その他の受入を決めた要求事項を遵守するとともに、産業廃棄物収集運搬時のリスクを十分に認識し、継続的に汚染の予防に努めます。
  3. チャレンジブルな環境目的・目標を設定し、継続的に環境保全活動を推進するととに、定期的に見直しを行います。
  4. 産業廃棄物は技術的、経済的に可能な限り、リサイクル拡大を図り、土中埋設処分量の削減に継続的に努めます。
  5. 貿易を通じ、世界各国へ付加価値の高い商品を提供します。
  6. 産業廃棄物の収集運搬作業を通じて、アイドリングストップ運動、省エネルギー運転を推進します。
  7. 地球人として企業活動の全てにおいて、省エネルギー、省資源、グリーン購入に積極的に努めます。
  8. 計画的な内部監査、見直し会議を行い環境マネジメントシステムの継続的な進化を図ります。
  9. 美濃国分寺旧蹟等、中山道沿道の歴史的土地柄を十分に認識し、企業活動を通じ地域の環境保全活動にも積極的に参加いたします。
  10. 本方針は、全社員への周知徹底を図るとともに、パンフレット、ホームページ等により広く社外にも公表します。

2018.03.31
株式会社セイノーマテリアル
代表取締役  井原 拓

ISO14001認証取得

当社は2002年3月22日に環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しました。

運輸安全マネジメントへの取り組み

株式会社セイノーマテリアルは、社員が一丸となって輸送の安全に積極的に取り組むものとする。

安全輸送に関する基本方針

当社では輸送の安全の確保が会社運営、並びに運転手の職務において最も重要であるということを社員全員に周知徹底させ、年間計画として立てた目標を達成すべく高い安全意識を持ち、一丸となって取り組む。

社内への周知方法

月一回の運転者講習において周知する。
運転手の点呼を行う場所へ備え付け、いつでも閲覧できることとする。

社外への公開

社のホームページへ掲載することにより、社外からいつでも閲覧できることとする。

安全目標

年間スローガンとして社内の見やすい場所に掲示し、常に目を付かせることにより自覚を促す。
追加・変更があった場合はその都度社員に通達し、周知徹底を図る。

目標達成への施策

特定のテーマに沿った安全講習会を毎月開催し、全運転手に受講させる。
毎月のテーマは年間計画として策定し、年度頭に公開する。
事故件数を年次・月次で集計し、目標数値に対する達成状況を示す。
目標値に到達しない場合その原因と対策を考察し、必要と判断されれば再教育を含めた臨時の講習会を開催して運転手の自覚を促す。

令和5年度講習テーマ「乗務員教育実施計画」

株式会社セイノーマテリアル 本社営業所
期間:令和5年4月 ~ 令和6年3月

指導項目
4月 トラックを運転する場合の心構え
5月 トラックの安全運行の為の遵守事項
6月 トラックの構造上の特性
7月 貨物の正しい積載方法
8月 過積載の危険性
9月 危険物等運搬時に留意すべき事項
10月 適切な運行経路と道路状況
11月 危険予測および回避
12月 運転者の運転適性に応じた安全運転
1月 心理的・生理的要因による事故と対処
2月 健康管理の重要性
3月 安全性の向上を図るための装置を備えるトラックの適切な運転方法

情報公開・周知徹底⇒事故報告書を回覧して周知している

事故発生時における連絡・指揮命令体系

記録の保存体制

ファイルに閉じて社内の所定の棚に保存する。
電子ファイルは社内サーバに保存し、定期的にバックアップするものとする。

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの
自動車事故報告規則2条に規定する事故件数は下記の通りです。

項目
自動車が転覆し、転落し、火災(積載物の火災含む)を起こし、または踏切において鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの 0件
死傷者または重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第5条2号または第3号に掲げる障害を受けた者をいう)を生じたもの 0件
操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により旅客に自動車損害賠償保障法施行令第5条4号(11日以上の医師の治療を要する傷害)の傷害が生じたもの 0件
運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの 0件
自動車の装置(道路運送車両法第41条に掲げる装置:原動機及び動力伝達装置、車輪及び車軸その他の走行装置、操縦装置、制動装置、ばねその他の緩衝装置、燃料装置及び電気装置、車枠及び車体、連結装置、乗車装置及び物品積載装置等)の故障により運行出来なくなったもの 0件
前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの 0件
総件数 0件
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