産業廃棄物 収集運搬事業

排出事業者の方へ

<適正な処理委託のご案内>

産業廃棄物の取扱いは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃掃法)で細かく定められています。
産業廃棄物の処理を委託することになった排出事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の委託基準を守る義務があります。 もし、あなたが委託した廃棄物が不法投棄などの不適正処理がなされていることがわかったら、責任は処理業者のみならず、廃棄物を排出した排出事業者にもさかのぼります。

産業廃棄物の処理を委託することになったら

  1. どのような産業廃棄物をどのぐらいの量処理をするのかを把握します
  2. その産業廃棄物の収集運搬や処分を引き受けることが出来る業者にコンタクトをとります
    ・産業廃棄物収集運搬許可書一覧
  3. 産業廃棄物を運び出す前に、処理委託契約を書面で交わします
  4. 産業廃棄物とマニフェストを処理業者に引き渡します
  5. 最後まで処理されたことを確認します
  6. マニフェスト交付状況報告を次年度6月30日までに、最寄りの行政に行います

マニフェスト制度について

マニフェスト制度は、産業廃棄物の委託処理における排出事業者責任の明確化と、不法投棄の未然防止を目的として実施されています。排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する前に、処理業者と処理委託契約を締結し、廃棄物の引き渡し時にマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付する義務があります。

<運用方法その①:電子マニフェスト>

当社は、排出事業者から発行されたマニフェストを正しく処理・管理しています。JWセンターに登録し、マニフェスト情報を電子化して、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークで運用も行っています。


資料:公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター

<運用方法その②:紙マニフェスト>

排出事業者は、マニフェスト(7枚複写A・B1・B2・C1・C2・D票・E票)に必要事項を記入し、を交付します。下記図の流れで転記、送付していきます。伝票の保存期間は、交付日または送付を受けた日から5年間です。

区分 保存するマニュフェスト伝票
排出事業者 A票、B2票、D票、E票
収集運搬事業者 C2票
中間処理業者 処分受託者として C1票
処分委託者として A票、B2票、D票、E票
最終処分業者 C1票


資料:公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター

各府県において優良認定を取得

廃棄物処理法に基づき、優れた能力と実績を有する産廃処理業者が優良認定業者となります。
当社が所持している各府県17個の許可証のうち、現在7個が優良認定されています。

・産廃情報廃棄物ネット【優良産廃処理業者認定制度に係る公表事項】

保有車両

保有車両
大型ダンプ 6台
大型アームロール 1台

作業の流れ

当社では、浄水場や発電所で発生した産業廃棄物をダンプ車またはアームロール車に積み込み、セメント会社等の処理施設へ運搬搬入しています。

  • 収集

    排出事業所
    ■浄水場…汚泥
    ■鋳造工場…鋳物砂
    ■発電所…燃え殻

  • 収集運搬

  • 中間処理

    中間処理施設
    (セメント会社)

  • 焼却処分

    焼却施設
    (再中間処理)

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